第2章 新型インフルエンザや新感染症対策の計画を
第二章 新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画等
第3章 ●
第1章 この法律全般にいえること
まず政府行動計画を決める
- 第6条
-
政府は新型インフルエンザや新感染症の発生に備えて、その対策計画を決めておく責任があります。
この対策計画のことを《政府行動計画》といいます。 - 2
- 政府行動計画の中に次のようなことを決めておきます。
- 一
- 対策計画の基本方針。
- 二
- 国として行う次の措置についてのプラン。
- イ
- 新型インフルエンザ、人感染への変異する恐れのある動物感染インフルエンザ、新型感染症に関する国内、国外の発生状況、動向、原因などの情報収集をすること。
- ロ
-
国民と地方公共団体、指定公共機関、事業者への情報発信すること。
情報発信は“適切”な方法で行うことになっています…。 - ハ
-
初期発生段階に《政府現地対策本部》を設置し、新型インフルエンザ等対策を総合的に推進すること。
政府現地対策本部については第16条第8項に規定されています。 - 二
-
検疫やワクチン接種など、新型インフルエンザ等の蔓延を防ぐための措置を行うこと。
ワクチン接種については第28条第3項に規定されています。 - ホ
- 医療体制を維持するための総合的な調整を行うこと。
- へ
- 生活に必要な物資の価格が安定するなど生活を守るための措置や、国民経済を守るための措置を行うこと。
- 三
-
優先的にワクチン接種を受けるべき医療従事者の厚生労働大臣の登録の基準。
厚生労働大臣の登録については第28条第1項第1号に規定されています。 - 四
-
市町村が策定する市町村行動計画や、指定地方公共機関が策定する業務計画の基準。
市町村行動計画については第7条第1項に、指定地方公共機関が策定する業務計画については第9条第1項に規定されています。 - 五
- 新型インフルエンザ等対策を実施するためにどのような体制に関するプラン。
- 六
- 各地の地方公共団体や関係機関がインフルエンザ等対策を行う上で広域的な連携協力や相互の連携協力を行うために必要な事項をまとめたプラン。
- 七
- 上記に関わらず、インフルエンザ等対策を実施する上で必要な事項をまとめたプラン。
- 3
-
政府行動計画は新型インフルエンザや新型感染症の発生段階を3つに分けて策定されます。
- 発生前段階
- 世界のどこかで発生した段階
- 日本国内で発生した段階
- 4
- 政府行動計画は内閣総理大臣がプランを示し、閣議により決定します。
- 5
- 政府行動計画のプランニングの段階で感染症の専門家やその他の学識経験者の方々からアドバイスを受ける必要があります。
- 6
- 政府行動計画が閣議決定されたら、遅れることなく内閣総理大臣から国会に報告され、その後に公示により広く伝えられます。
- 7
-
政府行動計画をプランニングするために必要であれば、次の人たちから資料の提供を受けたり、意見を聴いたり、その他の必要な協力を得ることが認められています。
- 地方公共団体の長
- 地方公共団体の行政機関の長
- 指定公共機関
- その他関係者
- 8
-
次の項目は、政府行動計画を変更する場合も同じように適用されます。
- 発生段階を3つに分けて策定すること。
- 内閣総理大臣が変更プランを示し、閣議により決定すること。
- 感染症の専門家やその他の学識経験者の方々から意見を募る必要があります。
- 閣議決定されたたら、国会に報告され、公示されます。
- 策定にあたり関係者から資料や協力を求めることが認められます。
原文
続いて都道府県行動計画を決める
- 第7条
-
政府行動計画に基づいて、各都道府県知事によりその地域の新型インフルエンザや新感染症の対策の行動計画が決められます。
この計画のことを《都道府県行動計画》といいます。 - 2
- 都道府県行動計画の中に次のようなことを決めておきます。
- 一
- その地域でどのように新型インフルエンザや新感染症の対策を進めていくべきかについて。
- 二
- 都道府県として行う次の措置についてのプラン。
- イ
- その都道府県における新型インフルエンザや新感染症の発生状況、動向、原因などの情報収集や具体的な調査をすること。
- ロ
-
住民そして市町村、指定地方公共機関、医療機関、事業者への情報提供をすること。
情報提供は“適切”な方法で行うことになっています…。 - ハ
- 感染を防止するために関係各所への協力要請を行うなど、蔓延を防止するための措置を行うこと。
- ニ
- 医療従事者を確保するなど、医療の提供体制を確保するための措置を行うこと。
- ホ
- 買い占めや売り渋りをふせぐための要請をするなど、住民の生活や地域経済を安定させるための措置を行うこと。
- 三
- 《市町村行動計画》を市町村が策定する際の基準や、《業務計画》を指定地方公共機関が策定する際の基準について。
- 四
- 新型インフルエンザや新感染症対策を実施するための体制について。
- 五
- 新型インフルエンザや新感染症対策を実施するために、他の地方の公共団体や関係機関との間でどのような連携を図るのかについて。
- 六
- 上記に限らず、都道府県知事が新型インフルエンザや新感染症対策を実施するために必要と思われる事項について。
- 3
- 他の地方の公共団体や関係機関との間で連携を図ること都道府県行動計画の中に盛り込んだら、対象のリーダーの意見を聴くことが必要です。
- 4
- 都道府県行動計画が策定されると、都道府県知事から内閣総理大臣に報告が行われます。
- 5
- 都道府県行動計画の報告を受けた内閣総理大臣が必要だと判断すると、その都道府県の知事にアドバイスをすることが認められています。
- 6
-
都道府県行動計画がまとまったら、直ちに知事から議会に報告されます。
同時に市町村長や関係指定地方公共機関に通知され、公表が行われます。 - 7
- 都道府県行動計画を作成するため必要があれば、指定行政機関、指定地方行政機関、地方公共団体、指定公共機関、指定地方公共機関、他関係者は都道府県知事から資料や情報の提供、アドバイスや協力の要請を求められることがあります。
- 8
- 都道府県行動計画のプランニングの段階で感染症の専門家やその他の学識経験者の方々からアドバイスを受ける必要があります。
- 9
-
次の項目は、都道府県行動計画を変更する場合も同じように適用されます。
- 他の地域との連携プランについては他の地域の知事らの意見を聴く必要があること。
- 総理大臣に報告する必要があること。
- 必要があれば総理大臣からアドバイスを受けることがあること。
- 知事から議会に報告され、同時に市町村長や関係指定地方公共機関に通知され、公表されること。
- 指定行政機関などの関係者から資料や情報の提供、アドバイスや協力の要請を求められることがあること。
- 感染症の専門家やその他の学識経験者の方々からアドバイスを受ける必要があること。
原文
市町村行動計画について
- 第8条
-
都道府県行動計画に基づいて、各市町村長によりその地域の新型インフルエンザや新感染症の対策の行動計画が決められます。
この計画のことを《市町村行動計画》といいます。 - 2
- 市町村行動計画の中に次のようなことを決めておきます。
- 一
- 市町村でどのように新型インフルエンザや新感染症の対策を進めていくべきかについて。
- 二
- 市町村として行う次の措置についてのプラン。
- イ
- 新型インフルエンザや新感染症の情報を事業者や住民の方々への情報提供をすること。
情報提供は“適切”な方法で行うことになっています…。 - ロ
- 住民に対するワクチン接種など、新型インフルエンザ等の蔓延を防ぐための措置を行うこと。
- ハ
- 生活環境を守り、住民の生活を安定化し、地域経済を安定化すること。
- 三
- 新型インフルエンザや新感染症対策のための体制について。
- 四
- 他の地域の公共団体や関連機関との間でどのような連携や協力関係を築くかについて。
- 五
- 上記に限らず、市町村長が新型インフルエンザや新感染症対策を実施するために必要と思われる事項について。
- 3
- 他の地方の公共団体や関係機関との間で連携を図ること市町村行動計画の中に盛り込んだら、対象のリーダーの意見を聴くことが必要です。
- 4
- 市町村行動計画が策定されると、市町村長から都道府県知事に報告が行われます。
- 5
- 市町村行動計画の報告を受けた都道府県知事が必要だと判断すると、その市町村長にアドバイスをすることが認められています。
- 6
- 市町村行動計画がまとまったら、直ちに市町村長から議会に報告され、公表が行われます。
- 7
- 市町村行動計画のプランニングの段階で感染症の専門家やその他の学識経験者の方々からアドバイスを受ける必要があります。
市町村行動計画を作成するため必要があれば、指定行政機関、指定地方行政機関、地方公共団体、指定公共機関、指定地方公共機関、他関係者からは市町村長から資料や情報の提供、アドバイスや協力の要請を求められることがあります。 - 8
- 次の項目は、市町村行動計画を変更する場合も同じように適用されます。
- 他の地方の公共団体や関係機関との間で連携の変更について対象のリーダーの意見を聴く必要があること。
- 市町村長から都道府県知事に報告されること。
- 道府県知事が必要だと判断すると、その市町村長にアドバイスされることがあること。
- 直ちに市町村長から議会に変更が報告され、公表される必要があること。
- 感染症の専門家やその他の学識経験者の方々からアドバイスを受ける必要があること。
原文
指定公共機関や指定地方公共機関の業務計画について
- 第9条
- 政府行動計画や都道府県行動計画に基づいて、指定公共機関や指定地方公共機関は新型インフルエンザや新型感染症対策に関する業務計画を設定してください。
- 2
- 業務計画の中に次のようなことを決めておきます。
- 一
- どのような新型インフルエンザや新型感染症対策のための業務を行うのかについて。
- 二
- どのように新型インフルエンザや新型感染症対策のための体制を整えるのかについて。
- 三
- どのように新型インフルエンザや新型感染症対策のために関係機関と連携をするのかについて。
- 四
- 上記の他に新型インフルエンザや新型感染症対策を進める上で必要な事について。
- 3
- 指定公共機関が業務計画を作成したら速やかに、所管する役所の長官や大臣を経由して内閣総理大臣に報告してください。
指定地方公共機関が業務計画を作成したら速やかに、指定を受けた都道府県の役所の長を通じて知事に報告してください。 - 4
- 指定公共機関や指定地方公共機関が業務計画を作成したら速やかに、関係する都道府県知事や関係する市町村長に通知し、その要旨は公表してください。
- 5
- 業務計画を作成するため必要があれば、指定公共機関や指定地方公共機関は他の関係機関に資料や情報の提供、アドバイスや協力の要請を求めることが認められます
- 6
- 次の項目は、業務計画を変更する場合も同じように適用されます。
- 所管する役所の長官や大臣を経由して内閣総理大臣に報告したり、指定を受けた都道府県の役所の長を通じて知事に報告する必要があること。
- 関係する都道府県知事や関係する市町村長に通知し、その要旨は公表する必要があること。
- 他の関係機関から情報やアドバイスを受けることが認められていること。
原文
医薬品や備品の確保とメンテナンス
- 第10条
- 政府行動計画、都道府県行動計画、市町村行動計画又、業務計画により、新型インフルエンザや新型感染症の対策のために医薬品や関連する備品の確保やメンテナンスをしていくことが求められます。
その役割は指定行政機関や指定地方行政機関の長、地方公共団体や指定公共機関、指定地方公共機関の長が担います。
原文
災害対策基本法により確保された医薬品や備品の兼用
- 第11条
- 災害対策基本法により確保された医薬品や備品を新型インフルエンザや新型感染症対策のための備品と兼用でも構いません。
原文
訓練をしておこう
- 第12条
- 指定行政機関では、政府行動計画、都道府県行動計画、市町村行動計画、業務計画に基づいて新型インフルエンザや新型感染症の対策のための訓練を行います。
この訓練には他の指定行政機関と連携して行い、防災訓練の一貫として行うようにします。 - 2
- 訓練を実施するにあたり、必要があれば都道府県公安委員会により道路を通行禁止にしたり、通行制限をすることが認められます。
通行禁止や通行制限をするにはその必要性に応じて最小限のエリアを指定しておく必要があります。 - 3
- 訓練を実施するにあたり、住民や関係する公共機関、そして民間の団体にも協力を求めることが認められています。
原文
みんなにお知らせ
- 第13条
- 新型インフルエンザや新型感染症の予防やまん延を防止するための知識を広め、その対策の重要性をアピールし、国民の理解や関心を深めることも国や地方公共団体の大切な役割です。
原文
第●章 ●
第1章 この法律全般にいえること