CONTENTS

1. 総則

第1章 この法律全般にいえること

第一章 総則

第2章 新型インフルエンザや新感染症対策の計画を

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この法律の目的
第1条

人類には免疫や治療法を持たない新型インフルエンザや新型コロナウィルスが存在します。

これらの感染症が市中に広まると、多くの人々が重い症状を患ったり、命の危険にさらされる事態も予想されます。

さらに日々の暮らしや経済活動にも大きなダメージを受けることも危惧されます。

そこでこの法律では次の対策を決めます。
  • 新型インフルエンザなどの対策プラン
  • 新型インフルエンザ等の発生時における措置
  • 新型インフルエンザ等緊急事態措置
  • その他新型インフルエンザ等に関する事項について特別の措置

これにより「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」など関連する法令と連携して、新型インフルエンザや新型コロナウィルスが発生しても、国民の命と健康を守り、日々の暮らしや経済活動への悪影響を最小限に抑えることを目的とします。
原文
この法律で使われる用語
第2条

この法律で使われる専門用語とその意味は次の通りです。

新型インフルエンザ等:

具体的なことは感染症法第6条第7項で規定されている「新型インフルエンザ」と、第6条第9で規定されている「全国で急速に蔓延するおそれのある新感染症」を指します。

新型インフルエンザ等対策:

国民の生命と健康を守り、暮らしや経済のダメージを最小限に抑えるため、国、地方公共団体、指定公共機関、指定地方公共機関がこの特措法や感染症対策の関連法令に基づいて行う対策を指します。

この対策を行う期間は、政府の対策本部を設置されてから廃止されるまでの期間に限られます。

政府の対策本部については第15条に規定されています。

新型インフルエンザ等緊急事態措置:

国民の生命と健康を守り、暮らしや経済に及ぼす影響が最小となるように、国、地方公共団体、指定公共機関、指定地方公共機関がこの特措法の規定に基づいて行う対策を指します。

この対策を行う期間は、新型インフルエンザ等緊急事態宣言が出された時から解除宣言が出されるまでの期間に限られます。

新型インフルエンザ等緊急事態宣言については第32条第1項に、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言については第32条第5項に規定されています。

指定行政機関:

政令の規定に該当し、次の条件に該当する行政期間を指します。

  • 内閣府
  • 宮内庁
  • 内閣府の庁や委員会(公正取引委員会、国家公安委員会、警察庁、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁)
  • 内閣府や宮内庁以外の省庁、国の行政機関として設置される内閣府以外の委員会

  • 宇宙政策委員会
  • 内閣府の庁や委員会に設置される各種審議会
  • 宮内庁の学識経験者らによる合議制の機関
  • 内閣府や宮内庁以外の省庁に設置されている各種審議会

  • 内閣府に設置されている試験研究機関、文教研修施設、作業施設
  • 内閣府の委員会や庁に設置されている試験研究機関、文教研修施設、作業施設
  • 宮内庁の文教研修施設、作業施設
  • 内閣府や宮内庁以外の省庁に設置されている試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設、医療更生施設、矯正収容施設、作業施設

  • 内閣府の地方創生推進事務局、知的財産戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、北方対策本部、子ども・子育て本部、総合海洋政策推進事務局、金融危機対応会議
  • 内閣府の委員会や庁に設置されている特別な機関
  • 内閣府や宮内庁以外の省庁に設置されている特別な機関

指定地方行政機関:

本部庁舎以外で、地方に設置された上記の指定行政機関の出先機関を指します。

指定公共機関:

政令で定められた次に該当する公共機関を指します。
  • 独立行政法人
  • 日本銀行
  • 日本赤十字社
  • NHK
  • その他の公共機関
  • 医療機関、医薬品の製造や販売業者、医療機器などの製造業者
  • 発電事業者、電力供給業者、ガスの製造供給業者
  • 公益的な運送業者
  • 公益的な通信事業者
  • 運送、通信以外の公益的な事業者

指定地方公共機関:

都道府県知事の指定を受けた次に該当する公共機関を指します。
  • 医療機関、医薬品の製造や販売業者、医療機器などの製造業者
  • 電気やガスの供給事業者
  • 公益的な運送業者
  • 公益的な通信事業者
  • 運送、通信以外の公益的な事業者
  • 地方道路公社
  • 公共的施設を管理する法人
  • 地方独立行政法人

指定にあたっては予め都道府県知事による該当機関の側への意見聴取が必要です。
原文
国や地方公共団体はきちんとスピーディな対策を
第3条

新型インフルエンザのような新感染症が発生したら、国民の生命と健康を守り、暮らしや経済のダメージを最小限に抑えるため、国は的確な対策を迅速に実施しなければなりません。

そして地方公共団体や指定公共機関が行う新型インフルエンザ等対策がきちんとスピーディに行われるよう万全の体制を整える責任があります。
2

新型インフルエンザや新型感染症に対応するワクチンや治療薬の調査や研究は国が積極的に行わなければなりません。
3

新型インフルエンザや新型感染症に対して、国は世界保健機関(WHO)を始めとする国際機関やアジア諸国を始めとする諸外国との国際的な連携を図り、調査や研究に関わる国際的な協力を図る必要があります。
4

新型インフルエンザや新型感染症が発生したら、地方自治体は基本的対処方針に基づいて地方独自に対策を行い、関係機関が行う対策を引き立てていく役割を負っています。
5

新型インフルエンザや新型感染症が発生したら、指定公共機関や指定地方公共機関は、新型インフルエンザや新型感染症対策の役割を果たしていく務めを負っています。
6

新型インフルエンザや新型感染症対策を行う上で、国、地方自治体、指定公共機関や指定地方公共機関は連携して的確で迅速な対応が求められます。
原文
新型インフルエンザが蔓延したとき国民は、事業者は
第4条

国民は新型インフルエンザや新型感染症にかからないように、事業者は新型インフルエンザや新型感染症を万円させないように細心の注意を払ってください。

国や公共団体が行う新型インフルエンザや新型感染症対策に協力してください。
2

事業者は、新型インフルエンザや新型感染症の蔓延による社会に及ぼす様々な影響を慎重に考慮して、自分の事業をどのように進めていくべきか適切に判断した上で対処してください。
3

新型インフルエンザや新型感染症が発生した中でも、厚生労働省から登録を受けた医療従事者の方々は医療サービスが途絶えることのないように事業を継続してください。

新型インフルエンザや新型感染症が発生した中でも、厚生労働省から登録を受けた暮らしの基盤を守るために働く方々はライフラインが途絶えることのないように事業を継続してください。
原文
国民の自由と権利の犠牲を伴う場合でも
第5条

憲法で保証されている国民の自由と権利を守るため、たとえ新型インフルエンザや新型感染症対策を行うことにより国民の自由と権利に犠牲を伴う場合は、その犠牲が必要最小限となるようにしなければなりません。
原文
第2章 新型インフルエンザや新感染症対策の計画を

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